建築基準法と膜構造建築物

2000年の建築基準法改正によって特殊な材料・構法を規定した第38条が削除されました。
従来、この条文によって認定されていた『中小規模膜構造建築物技術基準』『特定膜構造建築物技術基準』はその効力を失い、
建築基準法における膜構造建築物の取り扱いが変りました。
現行法において適用される下記の規定を遵守して膜構造建築物を設計する必要があります。

現行法(2002年6月~) 旧法(~2002年5月)
構造に関する規定 平成14年国土交通省告示 第666号 旧法第38条及び第67条の2に基づき大臣認定された
『中小規模膜構造建築物技術基準』
『特定膜構造建築物技術基準』
防火に関する規定 建築基準関係法令全て(一般建築物同様)
材料に関する規定 平成12年建設省告示 第1446号

構造に関する規定

2000年の建築基準法改正によって特殊な材料・構法を規定した第38条が削除されました。
従来、この条文によって認定されていた『中小規模膜構造建築物技術基準』『特定膜構造建築物技術基準』はその効力を失い、建築基準法における膜構造建築物の取り扱いが変りました。現行法において適用される下記の規定を遵守して膜構造建築物を設計する必要があります。

平成12年国交省告示666号の適用範囲

骨組膜構造 サスペンション膜構造建築物
条件 右記以外の規模や形状
  • ・骨組みで囲まれた膜面の面積が300平方メートル以下
  • ・膜面の支持ピッチが4メートル以下
  • ・屋根の形状が、切妻屋根・片流れ屋根・円弧屋根
条件等は無し
規模 1,000平方メートル以下 制限なし 1,000平方メートル以下

※可動膜の計画が法規上、一部可能となりました。詳しくはお問い合わせください。

※仮設建築物(災害時、短期興行など)は強風時の撤去を条件で、上記面積制限の緩和が可能です。

※上記以外の規模及び構造(空気膜など)は告示適用の範囲外となります。

防火に関する規定

膜構造建築物も、建築基準法の防火規定に準拠する必要があります。
膜材等の適用については防火規定チェッカーをご活用ください。
防火規定に適合する膜材を簡単に見つけることができます。判定しようとする膜構造建築物について、該当する内容を順に選択してください。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。

注意事項

・基本的に防火規定のみで判定しています。(構造規定は考慮していません)
・建築基準法以外の法令は考慮していません。
・コンプライアンス規約の制定(2006年)
・結果表示は、一番判りやすい表示方法として従来の「膜材A~C種」としていますが、現行法ではこのような名称の規定はありません。
・テント倉庫および木造建築物はサポートしていませんので個別にご相談ください。

膜構造建築物の防火規定チェッカー

防火規定に適合する膜材を簡単に見つけることができる、防火規定チェッカーを準備中です。
防火規定の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

材料に関する規定

膜構造建築物に用いる膜材は建築基準法第37条第二号の規定により、「指定建築材料」として大臣認定された材料としなければなりません。(膜材の品質基準は平成12年建設省告示第1446号別表第二第十八号に規定されています。)大臣認定された膜材には「認定書」と構造計算に必要となる基準強度を指定した「指定書」が発行されます。 膜構造建築物の設計に際しては、これらの書類の会社名、内容についてご確認ください。

平成12年国交省告示第666号の規定により、膜構造建築物に使用できる膜材が決められています。ご注意ください。