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仮設屋根による建築申請不要の汚染土壌対応工事向け建屋とは? │ 概要と導入事例

汚染土壌対応工事において、仮設屋根は経済的かつ効率的なソリューションのひとつです。 仮設の建築物と異なり建築申請が不要のため、手軽に設置することができます。

この記事では、仮設屋根の概要やバリエーション、導入事例をまとめています。 是非ご覧ください。

【目次】
1 汚染土壌とテントを必要とする対応工事現場
2 仮設屋根とは
3 【仮設屋根】汚染土壌対応工事向け建屋の導入事例
4 まとめ

汚染土壌とテントを必要とする対応工事現場

汚染土壌とは、特定有害物質の基準値を超えた含有量を有する土壌(土)のことです。 工場からの有害な物質を不適切に取り扱った結果汚染したり、自然由来で汚染されたりするものがあります。

汚染土壌を直接摂取してしまったり、汚染土壌が溶出した地下水等を飲用したりすると、健康を害する可能性があります。そのため、土壌汚染の状況の把握や土壌汚染による人の健康被害の防止を目的として、「土壌汚染対策法」が策定されています。
この法律では、土壌汚染調査の義務がかかる土地や、対象となる特定有害物質及び基準値が定められています。

また、土壌には、塩素を含む物質の不完全燃焼等で生じるダイオキシン類が蓄積されている場合があります。 「ダイオキシン特措法」においても、ダイオキシン類に関する基準や規制を定め、汚染土壌に関する措置が定められています。

汚染土壌に対応する土木関連工事現場においては、汚染土壌の処理方法等によって飛散防止テントを必要とする場合があります。
VOC(揮発性有機化合物)汚染土壌で掘削除去工法で行い、雨除け、粉じん対策としてテントが必要な場合や、ダイオキシン、PCB、水銀、POPsの場合は原則前室テント付きの負圧管理できるテントが必要となります。

仮設屋根とは

仮設屋根は、工事期間中のみ必要な施設を建築物の申請不要で建てられる効率的なソリューションです。

建築物とは、屋根・柱・基礎を有する工作物の総称で、1年以内の期間を限定して設置される仮設建築物は、原則仮設申請が必要となります。
それに対して、工事現場内に設置される、工事期間中のみに使用される施設・設備のうち、屋根(日除け・雨避け等)として機能する仮設屋根は、建築物としての申請を原則必要としません。

【仮設屋根】汚染土壌対応工事向け建屋の導入事例

仮設屋根の導入事例をご紹介します。 ※汚染土壌対応工事の事例とは異なるものですが、いずれも仮設屋根の導入事例です。

導入事例1

固定式仮設屋根(東京都・季節製品保管庫)
季節により一時的に品物が増える時などに仮設テントは有効です。
大空間の保管スペースが手軽に確保でき、機能的な倉庫を、 短期間で構築することが可能です。

導入事例2

固定式仮設屋根(大阪府・軒高7.5mタイプ)
センターでは8m以上の空間を確保できます。
その為、内部での重機作業も可能です。 構造がシンプルな為、施工も解体も容易です。

導入事例3

伸縮式仮設屋根(東京都・埋蔵文化財発掘調査用)
埋蔵文化財の存在が確認されている土地で、毎年9千件程度の 発掘調査が行われています。
晴天時は屋外作業、曇天時はテント内作業。一年中作業が可能な為、 短工期で調査をすすめることができます。

まとめ

建築申請が不要な仮設屋根は、汚染土壌対策建屋として手軽に設置することが可能です。 仮設屋根を数多く手掛ける太陽工業株式会社は、様々な課題やニーズに応えられる対応力があります。

この記事に記載されていない詳細な情報をご希望の方は、以下のウェブサイトから太陽工業株式会社に問い合わせることができますので、是非ご覧ください。

公式ウェブサイト:太陽工業株式会社

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