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【倉庫業に必要な登録ひとまとめ】倉庫業法にある「国土交通大臣の行う登録」とは?

日常の生活に欠かせない物流。そして物流業において、無くてはならないものが営業倉庫です。倉庫を設置して倉庫業を営む場合、然るべき登録を行っておく必要があることはご存知でしょうか。

国土交通省の定める「倉庫業法」の第三条には、次のように書かれています。 「第三条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」

営業倉庫に関しては法令でいくつかの基準が定められており、その規定に準拠することで初めて倉庫業の登録を行うことができるようになります。この登録については、「知ってはいるものの、正確に理解できていない」という方も多い分野でしょう。

この記事では、物流や倉庫業関連の担当者様が抱える疑問を解消できるよう、営業倉庫の登録について分かりやすく整理し、特に知っておくべきポイントや注意点をご説明します。 また、営業倉庫・登録において有利なソリューションとして、「テント倉庫」についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

【目次】
1 営業倉庫とは
2 倉庫業法とは
3 営業倉庫における登録のポイント
3-1 建築確認申請
3-2 消防法に基づいた消防設備の完備
3-3 その他外壁や床などの性能基準
4 営業倉庫に最適な倉庫
4-1 テント倉庫とは
4-2 テント倉庫の相談はワンストップで依頼できる太陽工業へ
5 まとめ

営業倉庫とは

そもそも、「営業倉庫」とはどのように定義されるのかをご説明します。 倉庫には大きく分けて下記の二種類が存在します。

  • 自家用倉庫
  • 営業倉庫

自家用倉庫は文字どおり、「倉庫の所有者が自身の貨物などを保管する倉庫」を指します。それに対して、営業倉庫は「他者の貨物などを保管する目的の倉庫」と定義されます。この営業倉庫について様々な決まりを定めたのが「倉庫業法」という法令です。

倉庫業法とは

倉庫業法は、「倉庫業者を利用する荷主側の利益を保護する」ことを目的に国土交通省によって定められた法令です。この倉庫業法では、倉庫業を「預かった物品の倉庫における保管を行う営業」と定義しています。 つまり、顧客の大切な物品を預かるという行為に対して、様々な決まりを設けることで事業者に一定の責任を持たせ、利用者側のリスクを減らすという機能を持った法律が倉庫業法です。

「他者の荷物を保管する倉庫」が営業倉庫でであるとして、この基準を満たした倉庫だけに営業許可を与えられるよう、登録制度が設けられているのです。

営業倉庫における登録のポイント

営業倉庫に関して登録が必要であることは、ここまででお分かりいただけたことでしょう。倉庫業の登録基準の中で営業倉庫に関する決まりも含まれており、国土交通大臣の登録を受けた倉庫のみが倉庫業に利用できるという構図です。 倉庫業における登録基準には様々な項目がありますが、この記事では、倉庫自体の基準について具体的にご説明します。 営業倉庫の登録において重要なポイントは以下のとおりです。

  • 建築確認申請
  • 消防法に基づいた消防設備の完備
  • その他外壁や床などの性能基準

建築確認申請

建築確認とは、面積が10㎡以上の建築物を設置する場合に、特定行政庁か民間の建築確認検査機関へ「基準を満たしている建物である」という確認のための申請を行うもので、建築基準法にて定められています。営業倉庫の場合も、基本的には建築確認の申請が必要になるものであると理解しておきましょう。

消防法に基づいた消防設備の完備

一定規模以上の営業倉庫を建築する場合においては、消防法に基づいて消火設備も用意しておく必要があります。基準は以下のとおりです。

  • 500㎡未満=消火器
  • 500㎡以上=消火器、火災報知器
  • 700㎡以上=消火器、火災報知器、屋内消火栓

その他外壁や床などの性能基準

建築基準法や消防法などを基準とした一般的な建築物と比較して、倉庫業法では、倉庫施設や設備における外壁や床の強度、耐火・防火などの性能面に厳しい基準が定められています。火災や水濡れ、虫害などの事故も防げるよう万全な処置が施されている必要があります。

営業倉庫に最適な倉庫

営業倉庫における登録のポイントを見ていくと次のような疑問や不安が生まれるのではないでしょうか。

「どんな倉庫であれば基準を満たせるんだろうか…。」
「登録の申請はどのように行えば良いんだろう?」

これらの問いを一度に解決するソリューションがあります。 それが『テント倉庫』です。 なぜテント倉庫がソリューションになるのか。詳しくご紹介します。

(テント倉庫のイメージ。「テント」と付くが仮設ではなく耐久性が高い。)

テント倉庫とは

テント倉庫とは、金属の骨組みに膜素材(生地)を被せた『膜構造』によって構築された、その名のとおりテント状の倉庫のことです。

「テントということは仮設じゃないの?強度などに問題はないの?」

という不安を持つかもしれませんが、そのようなことはありません。むしろ、従来の倉庫と比べてもたくさんのメリットがあります。
このテント倉庫をオススメする理由として、以下のような特徴や特性があります。

  • 機能面で優れている
  • コストを抑えられ工期も短い
  • 建築確認における規定の緩和措置が受けられる

ひとつずつご説明します。

機能面で優れている

テント倉庫は膜材の特性などから、きわめて優れた機能性を持ちます。具体的には以下のような機能があり、様々な倉庫業の用途に対応します。

  • 高い採光性により倉庫内が明るくなり、照明の節電にもなる
  • 金属製の屋根などと比較して熱がこもりにくい
  • 壁や屋根(膜材)に錆が発生しない
  • メンテナンスが容易
  • サイズが豊富で様々な用途に対応できる
  • 柔軟で地震に強く、万一落下があった際も被害を最小限に抑えられる
  • 『二重膜システム』を用いれば定温倉庫としても機能する
  • 寒冷地の積雪にも耐えられる仕様のものもある
  • 不燃膜材を使用すれば、防炎・防災にも対応できる

コストを抑えられ工期も短い

  • 合理的な構造
  • 軽量な素材構成
  • 基礎工事のボリュームの低減

これらの要素により、工事にかかる費用を削減することができることもテント倉庫の特徴です。従来工法に比べて、40%減の大幅な工費削減が期待できます。また、その構造や仕様によって工期も短く、約66%の工期短縮が可能であることも大きなメリットです。

建築確認における規定の緩和措置が受けられる

『国土交通省告示667号』に定められた条件を満たす場合に限り、固定式や伸縮式(蛇腹式)といったテント倉庫の建設に際して、建築確認についての緩和措置が受けられるケースがあります。適用条件は、主に以下の4点です。

  1. 延べ面積1000㎡以下の膜構造建築物であること。
  2. 屋根(切妻・片流れ・円弧)と壁を持ち、階数が1階のみであること。
  3. 地面から軒までの軒高が5m以下であること。
  4. 膜材料は、けた行き方向に3.0m以下の間隔で鉄骨造の骨組に定着させること。

この667号が適用された場合、以下の緩和措置を受けることができます。

  • 設計風速の低減規定が受けられる。(基準風速の0.8倍もしくは28m/秒の大きい値)
  • 構造計算書の妥当性に関する適合性判定(ピアチェック)が不要となる。

このような緩和措置がなされれば、一定規模以上の倉庫であっても設置の負担を軽減し、さらなるコスト減・工期短縮を図ることができます。 なお、テント倉庫が緩和措置の対象となるかを判断するには、厳密には上記の4点以外にも細かい確認項目が存在します。この確認には専門的な調査が必要になるため、実績と知見のある事業者へ依頼することが一般的です。

テント倉庫の相談はワンストップで依頼できる太陽工業へ

テント倉庫であっても、当然ながら従来の倉庫同様に登録申請は必要です。

太陽工業株式会社は、創業約100年を誇るテントのプロフェッショナルであり、テント倉庫の建築確認申請をはじめ、専門性の高い法的手続の代行も対応しています。設計・製作・施工・検査といった一連の流れをワンストップでお任せいただけるので、専門性の高い各種申請なども、漏れなく確実に対応することが可能です。

また、全国に営業拠点を構えており、地域を問わず担当者を派遣した現地調査や打ち合わせが可能であり、一貫して行政への対応までも完全サポートしています。営業倉庫を検討中の方は、まずはお気軽に太陽工業までご相談下さい。

>>お問い合わせはこちら

まとめ

テント倉庫製品のお問い合わせは
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>>太陽工業株式会社│総合お問い合わせ

営業倉庫に関する類似の実績は
>>こちら

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