膜は、建築基準法上でも「建築物」として認められています
2000年の建築基準法の仕様規定から性能規定化への大改正の流れの中、2002年に膜構造(テント)は告示化され、晴れて、他の一般的な構造方法と並ぶ位置づけになりました。
膜構造は、構造的、材料的な特殊性により、設計上の難しい問題はありますが、法的に日本の建築基準法の中で規定され、建築の中の一つの分野として認められました。
膜構造といえば昔からあるサーカステントなど仮設のイメージが未だに根強いと実感しております。
ですが時代は変わり、膜構造物は日本の厳しい建築基準法の中で構造、材料としての評価を受け、認定を得た「建築物」となりました。
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建築基準法上の膜構造の歴史
研究委員会の発足
1984年1月
建設省の認定団体である(社)日本膜構造協会に膜構造建築物研究委員会が発足。仮設建築物ではない膜構造建築物の基本的技術事項が研究をされる。
旧法38条の一般認定
膜構造が特殊な構造としで評価・認定される
1987年11月16日
建築基準法第38条の規定により、特定膜構造建築物技術基準等に基づく膜構造建築物が一般認定される。これにより、本技術基準で定める用途・規模・構造等の範囲内であれば、通常の確認手続きで建築が可能になる。また、軒出しテント、キャンプ・運動会用テントなどの「軽微なテント工作物」と建築基準法上における膜構造建築物とに峻別される。
*備考
- 「中小規撲膜構造建築物」(骨組膜構造で膜構造部分が500㎡以内の建築物)
- 建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長あてに通達(建設省住指発第393号)
- 「特定膜構造建築物」(骨組膜構造で膜講造部分が500㎡を超え3.000 ㎡以内の建築物。その後、認定書変更で規模についで拡大をした。
- 建設省住宅局建築指導課長から(社)日本膜構造協会あてに通達(建設省東住指発第362号)
- 建築確認申請手続きの前に(社)日本膜構造協会において設計審査を受ける必要あり。
告示化
膜構造が一般的な構造としで評価・認定される
2002年7月23日
膜構造の建築物と膜材料に関する技術的基準の告示が公布・施行される。
・膜構造の建縄物の技術的基準
膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件
平成14年国士交通省告示第666号
・膜構造の建築物に使用する膜材料等に関する技術的基準
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件
平成14年国土交通省告示第664号により改正された平成12年建設省告示第1446号
コストメリットに優れたテント倉庫用途
膜構造物は一般建築と同様地域で定められた、風速・積雪荷重に対応した構造が求められます。しかし、テント倉庫用途の規定(建築基準法告示第667号)に適合した膜構造物は設計風速の低減規定を受け、よりコストメリットが出やすいかたちで設計・施工が可能です。
