ハラスメント防止規程

職場のハラスメントについて

職場のハラスメントは、人格や尊厳を傷つける行為です。当社は、そういったハラスメント行為は断じて許しません。
当社は、ハラスメントのない、また、全ての従業員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場づくりに取り組んでいきます。

2026年1月1日
太陽工業株式会社 代表取締役社長 能村 祐己

1)セクシュアルハラスメント

職場における性的な言動に対する他の従業員等の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により、他の従業員等にとって快適な職場環境を悪化させたり、職場における能力の発揮を妨げる行為をすることをいう。

2)パワーハラスメント

同じ職場で働く他の従業員等に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務上の適正な範囲を超えて、精神的もしくは身体的な苦痛を与える行為または職場環境を悪化させる行為をいう。なお、「職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に」とは、直属の上長はもちろんのこと、直属の上長以外であっても先輩、後輩、同僚等の人間関係により、相手に対して実質的に影響力を持つ場合を含むもののほか、キャリアや技能に差のある同僚や部下が実質的に影響力を持つ場合を含むものとする。

3)マタニティハラスメント(育児休業等に関してはパタニティハラスメントを含む)

職場において、上長や同僚が、従業員の妊娠・出産・育児休業等に関する制度または措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること、ならびに妊娠・出産・育児休業等に関する言動により従業員の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産等に関するハラスメントには該当しない。

4)カスタマーハラスメント

当社では、厚生労働省のガイドラインに基づき、カスタマーハラスメントを「お客様等からの要求・言動のうち、その要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、それによって従業員の就業環境が害される行為」と定義する。
なお、本定義における「お客様等」とは、お客様、取引先、発注者、協力会社、関係事業者その他当社従業員と業務上関係を有するすべての者を含むものとする。

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5)その他のハラスメント

前各号に限らず同じ職場で働く他の従業員等に対して、職場環境を悪化させ、個人の人格や尊厳を侵害する言動や、肉体的または精神的苦痛を与えるなどの人権を侵害する一切の行為を、本規程におけるハラスメント(モラルハラスメント等)とする。