危険物倉庫
FLEX HOUSE-FIX

明るく清潔感のある危険物倉庫

軽い膜材を活用することで、在来工法と比べて基礎工事含めたトータルコストを下げながら、安心・安全で高品質な危険物倉庫を短工期で提供いたします。

製品・サービス紹介

危険物を保管する施設の分類

A. 製造所

危険物を製造するための施設

B. 貯蔵所

大きな指定倍数で危険物を取り扱う施設

C. 取り扱い所

ガソリンスタンドなど危険物を小さい指定倍数で扱う施設

 

危険物と定められているものを保管するための施設には大きく分けて3種類あり危険物倉庫は「貯蔵所」に該当します。
危険物を取り扱う倉庫を使用するには法律に従って施設設備を整え、人員を整備する必要があります。

危険物倉庫を低コスト・短工期で建てる方法

危険物保管の倉庫は耐火建築でないと対応できないイメージがありますが、 保管物 や数量によってはテント倉庫で保管することが可能です。

危険物の規制に関する政令

貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造る とともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁 とすること。ただし、指定数量の10倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第2 類若しくは第4類の危険物 (引火性個体及び引火点が70°C未満の第4類 の危険物を除く)のみの貯蔵倉庫にあっては、延焼のおそれのない外壁 柱及び床を不燃材料で造ることができる。
(出典: 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年九月二十六日政令第三百六号)、 第二節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準 第十条 六)

  • 上記の基準を満たせば外壁・柱・床は不燃材料で作ることが可能になります。
    不燃膜のテント材を使用することでテント倉庫でも対応でき、 在来工法よりも低コスト、 短工期で建てることができます。
  • 法律の他にも各自治体で定められた条例により細かく指定されている場合があり、 必ず消防署への確認が必要になります。
    工事が完了した際にも検査申請を行って完了検査を受ける必要があり、これをクリアすることで危険物倉庫として使用が可能となります。

 

 

名称 固定式テント倉庫
型番 FLEX HOUSE-FIX
タイプ テント倉庫(建築基準法告示第667号)
適合用途 倉庫
間口 8m, 10m, 12m, 15m, 18m, 20m, 25m, 30m
高さ 5m
床面積 1,000㎡以下
増設可能装備 ホイストクレーン
二重膜

※規格サイズ以外にも対応可能です。

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