営業倉庫
FLEX HOUSE-FIX

倉庫の所有者・使用者が、他人の貨物を保管するための倉庫

営業倉庫は、一般の建築物よりも施設設備基準を厳格化しているため、火災保険や貨物にかける保険が安くなります。
営業倉庫に求められる基準は、全てテント倉庫で対応可能です。

製品・サービス紹介

営業倉庫の種類

営業倉庫の種類 内容物 例
1類倉庫 以下の倉庫に当てはまらないもの
2類倉庫 1類倉庫と比較して耐火性・防火性を求めない倉庫
例:麦、でんぷん、資料、皮革 等
3類倉庫 2類倉庫と比較して、防湿性を求めない倉庫
例:ガラス製品類、陶磁器類、農業用機械 等
野積倉庫 柵や塀で囲った土地で保管できる場所
例:地金・ケーブル・セメント製品・自動車・木材 等
危険物倉庫 法律上“第七類物品(危険物や高圧ガス)”の保管が可能
冷蔵倉庫 冷蔵食品だけでなく
10 以下で保管する必要がある物品(第八類物品)を保管するための施設

営業倉庫に求められる基準とテント倉庫での対応方法

営業倉庫に求められる基準の主要なポイントとして下記4 点があります。全てテント倉庫で対応可能です。

 

求められる基準 内容 テント倉庫での対応方法
土地定着性 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること 床の強度基準を満たすよう
コンクリートやアスファルトなどで舗装が必要
強度 ワク組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める
基準に適合していること
壁:不燃材であればテント材のみで対応可能
床:土間は3,900N/ ㎡以上の耐力が必要
防水・防湿性能 ・構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること

・土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること

コンクリート土間の場合、防湿シートが必要
建てる場所によっては雨水処理用側溝が必要
遮熱性能 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること 換気扇、ガラリなどで対応
耐火・防火性能 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること 不燃材を活用することで、
準耐火建築物として建設可能
防犯性能 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること 倉庫を置く敷地全体の防犯性が
担保されていれば対応の必要なし
難しい場合は倉庫に侵入感知センサーをつけることで対応可能

(営業倉庫の施設設備基準(倉庫業法第6条第1項第4号)より抜粋)

 

名称 固定式テント倉庫
型番 FLEX HOUSE-FIX
タイプ テント倉庫(建築基準法告示第667号)
適合用途 倉庫
間口 8m, 10m, 12m, 15m, 18m, 20m, 25m, 30m
高さ 5m
床面積 1,000㎡以下
増設可能装備 ホイストクレーン
二重膜