太陽工業コラム

危険物倉庫とは?建築基準法の基準と安価に建てる方法の紹介

法律によって『危険物』に指定された物質の保管する施設を、『危険物倉庫』といいます。 危険物倉庫は、消防法や建築基準法などの法によってその設備や人員体制などが厳しく定められており、建設するためには消防との細かい協議も必要です。

さらに各種申請や許可取得など、煩雑な手続きがともないます。 高価・煩雑でしかも工期が長いという課題をもつ、危険物倉庫の建設。

これを解決する方法として、この記事で『テント倉庫』を紹介します。

テント倉庫なら従来建築に比べて短工期・安価で建設することが可能であり、しかも面倒な消防署との協議や建築申請なども、ワンストップで事業者に依頼できます。

薬品系の製造事業社様など、危険物の保管が必要な方はぜひ以下の内容をご覧ください。

【目次】

1. 『危険物倉庫』の定義
1-1. 『危険物』に該当するもの
2. 法律に定められた危険物倉庫の基準
2-1. 位置などに関する基準
2-2. 規模などに関する基準
2-3. 構造などに関する基準
3. テント倉庫でも危険物は保管できる
4. テント倉庫とは?その定義と数多くのメリット
4-1. 用途やニーズに合わせて選べるテント倉庫の豊富なラインナップ
5. まとめ:テント倉庫・基礎・外構・消防協議・確認申請も全部ワンストップで依頼できる

『危険物倉庫』の定義

危険物の保管方法について、消防法では以下のように定められています。

「指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。」
(消防法 第10条より)

この『貯蔵所』として倉庫を使用する場合、一般的にその施設を『危険物倉庫』と呼びます。

危険物倉庫にはハード面での基準が詳しく設定されており、位置・設備・構造などの点でその基準を満たしている必要があります。 さらに危険物の取り扱い体制や保安体制についても同様に、基準を満たしたうえで、消防機関と協議して許可を取り付けることで、ようやく建設が可能になります。 危険物倉庫を建てようとすると、次のような課題に直面することになります。

  • 時間がかかる
  • お金がかかる
  • 手間がかかる

なお、ここでいう『危険物』とは、同じく消防法で定められた次の物質のことを指します。

『危険物』に該当するもの

消防法では、危険物を以下のとおり定めています。

「危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」
(消防法 第2条第7項より)

そして『別表第1』の概要を整理したものが、次の表です。 該当する製品を扱う事業者様は、ぜひ本稿の以下の内容もご確認ください。

類別 性質 品名例
第一類 酸化性固体 (1) 塩素酸塩類
(2) 過塩素酸塩類
(3) 無機過酸化物
(4) 亜塩素酸塩類
(5) 臭素酸塩類  など
第二類 可燃性固体 (1) 硫化りん
(2) 赤りん
(3) 硫黄
(4) 鉄粉
(5) 金属粉  など
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 (1) カリウム
(2) ナトリウム
(3) アルキルアルミニウム
(4) アルキルリチウム
(5) 黄りん  など
第四類 引火性液体 (1) 特殊引火物
(2) 第一石油類
(3) アルコール類
(4) 第二石油類
(5) 第三石油類  など
第五類 自己反応性物質 (1) 有機過酸化物
(2) 硝酸エステル類
(3) ニトロ化合物
(4) ニトロソ化合物
(5) アゾ化合物  など
第六類 酸化性液体 (1) 過塩素酸
(2) 過酸化水素
(3) 硝酸
(4) その他のもので政令で定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

参考:総務省消防庁資料「消防法令抜粋

法律に定められた危険物倉庫の基準

危険物倉庫に求められる基準の一部を紹介します。 なお基準は、法律の他にも各自治体で定められた条例によっても細かく指定されている場合がありますので、必ず確認が必要です。

消防や自治体と協議をしながらこれらの基準をすべて満たし、事前に申請を行うことではじめて工事が可能になります。

また工事が完了した際にも、検査申請を行って完了検査を受ける必要があり、これをクリアして危険物倉庫として使用できます。

位置などに関する基準

  • 近隣の各保安対象物(学校や病院など)に応じた『保安距離』を確保すること
  • 危険物の貯蔵量や倉庫の構造に応じて『保有空地』を確保すること

規模などに関する基準

  • 軒高6m未満で、平屋であること
  • 床面積が1000㎡以下であること

構造などに関する基準

  • 屋根・梁には軽量金属板などの不燃材料を用いること
  • 天井を設けないこと
  • 柱・床・壁が耐火構造であること
  • 窓ガラスは網入りガラスにすること
  • 危険物の取扱いに必要な明るさ・採光を確保すること

テント倉庫でも危険物は保管できる

上記のような基準を確認すると、在来建築による一般的な施設で危険物倉庫をつくらなくてはならないような印象を受けますが、『テント倉庫』でも基準を満たせます。 そしてテント倉庫には、たくさんのメリットもあります。

テント倉庫とは?その定義と数多くのメリット

テント倉庫とは、金属の骨組みに膜材(生地)を被せて設置する『膜構造』という構造をもつ、テント状の倉庫建設物のことです。

「テントだと、耐久性に不安はないの?」
「仮設建築だから、危険物倉庫には使えないんじゃないの?」

テント倉庫は耐久性にも優れており、法律上でも建築物として定められているため、危険物倉庫として問題なく使用できます。

  • 軽量鉄骨を用いることなどにより建築コストが抑えられる
  • パーツのシステム化などにより、工期が在来建築の1/3と圧倒的に短い
  • 外壁にガルバリウム鋼板を用いることなどにより、防犯性も高くて安心
  • 耐用年数は10~20年で、メンテナンスも容易
  • 無柱構造のため、効率的に大空間を確保できる
  • 採光性が高く、晴天時には照明器具なしで3000LX以上を実現
  • 『多雪地域向け仕様』なら多雪地域の厳しい基準も満たせる
  • 柔軟で地震に強く、屋根の落下の心配がない
  • 膜材を使っているため、屋根などに錆が発生しない

用途やニーズに合わせて選べるテント倉庫の豊富なラインナップ

テント倉庫の代表的な製品が、『FLEX HOUSE(フレックスハウス)』シリーズです。 フレックスハウスは、以下のような豊富なラインナップが揃っており、用途や地域ごとのニーズに合わせて最適なものが選べるようになっています。

固定式テント倉庫『FLEX HOUSE-FIX』

間口8m~30mまでに対応する、もっともベーシックなテント倉庫。 無柱大空間をつくる大型の『FLEX HOUSE-MEGA』もあります。

伸縮式テント倉庫『FLEX HOUSE-JH(ジャバラハウス)』

本体がジャバラ状に伸縮することで、保管物の入出荷にかかる手間と時間を格段に改善するテント倉庫。

多用途型テント倉庫『FLEX HOUSE-MIGHTY』

倉庫に限らず工場や作業場用途としても使えるオールマイティーなテント倉庫。

ハイブリッドタイプテント倉庫『FLEX HOUSE-HYBRID』

膜屋根の採光性と鋼板壁材の耐久性・防犯性を両立したテント倉庫。

保冷・保温テント倉庫『FLEX HOUSE-C&W』

二重膜システムにより保冷庫・保温庫の2つの顔を持つテント倉庫。

テント倉庫の製品一覧はこちら

まとめ:テント倉庫・基礎・外構・消防協議・確認申請も全部ワンストップで依頼できる

太陽工業株式会社なら、テント倉庫の販売において全国的に多数の実績を持っているだけでなく、基礎・外構工事にも対応する上、さらに消防との協議や各種申請の代行も、すべてワンストップで承ることができます。

在来建築や他社様にはない強みです。 時間がかかる・お金がかかる・手間がかかるという3つの大きな課題を抱えていた危険物倉庫の建設を、短時間・低コスト・手間なしで実現することができます。

テント倉庫における危険物の保管ついて、さらに詳しい情報をご用意しています。

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